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コロナ緊急申し入れ(第10次)

2022.01.14

府高教は、1月14日付けで教育長宛て「新型コロナウイルス対策に関する緊急申し入れ」を行いました。

220114コロナ10回目 (3)

 

新型コロナウイルス対策に関する緊急申し入れ(追加の2)

 

新型コロナウイルス感染症は、オミクロン株への感染が急拡大する中、「第6波」感染拡大を迎えています。府立高校現場では、大学入試や高校入試、年度末行事の時期を前に、生徒・教職員の不安が広がっています。コロナ禍のもとでも、生徒の成長・発達のために、必要な教育活動を最大限保障するとともに、科学的な知見に基づく感染防止対策に全力をあげることが求められています。

以上のことから、下記について要請します。

 

 

              記

 

1.すべての府立高校の生徒・教職員について、公費による定期的なPCR検査を実施し、無症状感染者の発見・保護・追跡を徹底すること。

 

2.コロナ禍のもとでも安心・安全な学校教育を保障するため、少人数学級の実施や分散登校など、学校の「密」を避けるための施策を行うこと。

 

3.クラスターなどの感染拡大を防止するため、学園祭や卒業式などの必要な教育活動以外で、学校外から多人数を集合させる「学校説明会」などの行事は、中止すること。

 

4.感染拡大が終息するまでの間は、「人権研修」など、オンラインでも実施可能な研修は、オンライン化すること。

 

5.教職員の感染防止、不安解消のため、この間に制度化された職免、在宅勤務などを維持・拡大するとともに、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用の有無にかかわらず、自動車通勤認定の緩和措置を行うこと。

 

6.2022年度入学者選抜の実施に際しては、教職員の感染防止対策に万全を期すこと。

 

7.濃厚接触者等のPCR検査に関する業務など、感染の危険が著しく高い業務を教職員に行わせないこと。万一行わせる場合は、防護服の支給等、必要かつ十分な感染防止対策を府の責任で行うこと。また、これらの業務を危険業務手当支給の対象とすること。

 

8.積極的疫学調査など、保健所の業務への協力のために教職員の長時間・過密労働が生じていることから、その解消に向けて必要な人員増をただちに行うこと。また、これらの業務は、給特法の超勤4項目に該当しないことから、実際に生じている超過勤務に対し手当を支給すること。

9.コロナ禍に伴う学校の支出に対し、十分な財政措置を行うこと。

 

以上